雑記

X(ツイッター)でのネタバレは訴えられる?公開前はヤバイ?!

X ネタバレ
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Xは情報量が多いのでとても便利なツールですよね。

ところがドラマやまんが、小説、映画のネタバレをついうっかり読んじゃう事ってありませんか?

「ネタバレをポストするなんてひどい!だけど法的に訴えられたりしないのかな?」

こんな風に思われた方もいると思います。

そこで、このページではX(ツイッター)でのネタバレは訴えられるのかどうかについて調査しました。

映画の劇場公開前は結構ヤバイって聞いたことあるのですが、どうなのかについても調べてみます。

それではさっそく見ていきましょう。

「X(ツイッター)における「表現の自由」とは?

まず最初に申し上げておかなければならないことがあります。

日本では憲法上で「表現の自由」が認められているということです。

表現の自由はネット上であれあらゆる表現について個々の表現者に与えられています。

ただ表現の自由が認められているからと言って「ネタバレ」が許されるかと思うとちょっと話は複雑です。

ネタバレが法に抵触する可能性があるのは著作権法という法律の存在が考えられます。

「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条1項1号)は法律で保護されています。

映画やドラマ、まんが、小説等は著作権の保護の対象です。

そんな著作権の保護の対象物のネタバレをすれば著作権侵害で訴えられる可能性があります。

ただXのように文字数が限られている場合は、ストーリー展開を短く要約されているのでOK!です。

ストーリー展開を短く要約すれば著作権の保護の対象にはなりません

あらすじやキャスト紹介といわれるものは著作権の保護の対象からはずれているということです。

レビューにおいて視聴者や読者、映画の鑑賞者がその作品の内容の感想を語ることも「表現の自由」として認められます。

著作権侵害になるネタバレとは?

それではどのようなことをすれば法に抵触してしまうのでしょうか?

それは、ストーリーの内容を始めから終わりまで事細かく紹介する場合です。

ただこれは文字数が140文字までという制限のあるXでは考えられません

さらに、このネタバレは元の著作物を脚色等翻案して利用していることになります。

元の著作物の創作的表現を翻案し、第三者が二次的著作物を作成したということです。

その二次的著作物の執筆を望む場合は、元の著作権者の許可を得る必要があります。

参考資料:文化庁のホームページ

不法行為と取られる場合も

膨大な文字数で著作物のストーリーや内容を事細かに書いて、サイトなどでアップすれば著作権侵害として訴えられる可能性が高くなることについてお分かりいただけたと思います。

だったらXでミステリードラマの犯人を暴露したり、ハッピーエンドやバッドエンドについてポストした場合はどうでしょうか?

これは、ドラマがまだ放送前だった場合は不法行為責任を問われる場合があります。

ただ不法行為責任を問われたとしても、Xでネタバレを書かれたことでどれくらいの損害を受けたかという証拠を提示することは難しいです。

ところがこれがドラマではなく公開前の映画だったらどうでしょうか?

最近はネタバレをされたくないので、公開前の試写会をしない映画配給会社も出てきています。

公開前に試写会で知り得たネタバレをこれから映画鑑賞しようと思っていた人に伝えてしまった場合は映画制作関係者の法的利益の侵害をしているので民法上の不正行為責任を問われることがあります。

しかし、ネタバレを知ってしまったことで映画の鑑賞を断念した人がどれくらいいるのか証明することが難しいため万が一訴えられたとしても頓挫する可能性は否めません。

一方、映画公開後やドラマ放送後では内容やストーリーをすでに多くの方が知っているのでネタバレしたとしても責任を問われる可能性は低くなります。

セリフをそのままXで紹介はアリ?

Xやサイトで映画やドラマのセリフをそのまま紹介することは大丈夫なのでしょうか?

これは著作権者の有する複製権(同法第21条)、公衆送信権、送信可能化権(同法第23条)といった権利の侵害にあたる可能性があります

しかし引用のルールに則り、公正な慣行に基づき一部利用するようなものであれば大丈夫です。(同法第32条1項)

さらにXなどのSNSで一部のセリフを書くことは容認されていると考えられます。

ただ、映画やドラマのセリフを大量にサイトなどに掲載してしまうと引用とは認められなくなります。

引用のルールについて詳しくはこちらで確認して下さい。↓

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